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訪問リハビリで発生する介護保険の単位について基礎から解説

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訪問リハビリで発生する介護保険の単位について基礎から解説

2026/04/30

在宅での生活を支える訪問リハビリテーション。介護保険を利用する際には、「単位」という仕組みがサービスの利用回数や料金に直結します。

 

しかし、この単位制度は意外と複雑で、初めて利用する方や家族にとっては分かりにくいことも多いものです。

 

本記事では、訪問リハビリで発生する介護保険の単位について、基本の考え方から改定内容、加算・減算のルールまで、わかりやすく解説します。これを読めば、サービス計画や自己負担の目安をしっかり把握でき、安心して在宅リハビリを利用するための第一歩となるでしょう。

 

訪問リハビリで健やかな毎日を支えるパートナー - 株式会社プラスアール

株式会社プラスアールは、理学療法士・作業療法士による訪問リハビリサービスを提供しております。ご自宅や施設へ直接お伺いし、移動が難しい方でも安心して専門的なリハビリを受けていただけます。株式会社プラスアールは、ご利用者様一人ひとりの状態や目標に寄り添い、無理のない最適なプログラムを提案いたします。また、ご家族や施設スタッフの方への助言や連携も大切にし、日常生活の質の向上を総合的に支援しています。さらに、より多くの方に質の高いリハビリを届けるため、ともに現場を支える理学療法士・作業療法士の採用にも力を入れており、専門性を活かしながら安心して働ける環境づくりを進めています。

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目次

    訪問リハビリにおける介護保険の単位に関する基礎知識

    訪問リハビリテーションの基本単位数と介護保険制度の概要

    訪問リハビリテーションは、主に要支援や要介護認定を受けた方が自宅で専門職によるリハビリサービスを受けられる仕組みです。介護保険を利用した訪問リハビリの基本単位数は、1回あたり20分を基本とする単位で算定されます。利用者の身体機能や生活状況、主治医の指示に基づいて理学療法士や作業療法士などが訪問し、日常生活動作の維持や向上を目指します。

     

    介護保険の枠組みでは、サービス内容や利用回数によって算定単位が異なり、利用者の負担額にも直結します。リハビリの提供には医師の指示書やケアプランが必要で、在宅ケアの中核を担うサービスのひとつです。

     

    サービス提供主体ごとの単位数の違いと算定対象者の条件

     

    訪問リハビリテーションの単位数や算定対象者は、サービスを提供する機関によって異なります。

     

    区分 単位数(1回20分) 主な算定対象者条件
    病院 308単位 要介護認定者・医師指示あり
    施設 308単位 要介護認定者・退所後支援など
    医療院 308単位 要介護認定者・慢性疾患対応
    介護予防 298単位 要支援認定者・予防サービス

     

    サービス提供主体ごとの違いは、サービス内容の幅や医療的ケアの有無、入院や入所の経歴などが判断ポイントになります。要支援の場合は介護予防訪問リハビリとして298単位で提供されます。

     

    改定ポイント:基本報酬308単位への変更

    最新の改定により、訪問リハビリテーションの基本報酬は307単位から308単位に引き上げられました。この変更はサービスの質向上や物価・人件費の上昇などに対応するためのものです。介護予防訪問リハビリについては単位数が298単位へ見直されています。

     

    この基本単位数の改定は月額利用限度額や利用者の自己負担額にも影響が及びます。利用者やご家族は、改定内容をふまえて毎月のサービス利用計画や負担額をしっかり確認しておくことが大切です。

     

    307単位から1単位増加・介護予防298単位への減少の理由

     

    307単位から308単位への1単位増加は、リハビリ専門職員の処遇改善やサービス向上を目的としたものです。一方、介護予防訪問リハビリの単位数は307単位から298単位へ9単位減となっており、予防給付の効率化や財政の健全化が背景にあります。

     

    この単位数の調整によって、サービス提供事業者は加算や減算も含めて見直しを行っています。利用者側もサービス内容や負担額がどのように変わるか、担当ケアマネジャーとしっかり確認することが重要です。

     

    単位算定の基本:20分単位と時間帯別のルール

    訪問リハビリの報酬は、サービス提供時間20分ごとに1単位として算定されます。時間帯や訪問回数によって加算や減算のルールが細かく設定されています。

     

    提供時間 単位数 主な加算・減算例
    20分 308単位 初回加算・夜間加算ほか
    40分 616単位 延長加算・時間外加算
    60分 924単位(減算) 長時間減算・医療的ケア併用時

     

    基本は20分ごとに単位を積み上げていきますが、60分を超える場合や夜間・早朝のサービスには特別な加算や減算が適用されます。事業所やサービス内容によって計算方法が異なるため、詳細は必ず最新の料金表やサービスコードで確認しましょう。

     

    1単位20分の基準と超過時の加算・減算ルール

     

    1単位20分の基準は、介護保険制度の標準化とサービス提供の質の向上を目的としています。利用者の状態や必要性に合わせて、20分単位でリハビリを柔軟に組み合わせられる設計です。

     

    超過時には以下のようなルールがあります。

     

    • 40分を超える場合は加算や減算が適用される
    • 60分以上は減算対象となることが多い
    • 早朝・夜間・深夜帯には時間外加算が付与される

     

    これらのルールによって、無理のない利用計画と公正なサービス提供が実現されています。利用前には必ずケアマネジャーや事業所と詳細条件を確認し、安心して在宅リハビリを利用しましょう。

     

    単位と料金の目安

    単位数一覧:要介護度・時間別

    訪問リハビリの単位数は、要支援・要介護ごと、サービス提供時間ごとに細かく設定されています。標準は20分1単位で、40分や60分の提供も可能です。下記の表は要支援1・要介護度別の単位数と、自己負担目安をまとめたものです。

     

    要介護度 20分(1単位) 40分(2単位) 60分(3単位・減算) 月上限単位数 1割負担目安(月)
    要支援1 253 506 759 10 約2,500円
    要支援2 253 506 759 20 約5,000円
    要介護1 307 614 921 16 約4,900円
    要介護2 307 614 921 19 約5,900円
    要介護3 307 614 921 26 約8,000円
    要介護4 307 614 921 30 約9,300円
    要介護5 307 614 921 35 約10,900円

     

    要支援1・要介護1〜5の単位数と月額負担目安の計算方法

     

    • 要支援1・2の場合、月10〜20単位まで利用可能で、自己負担額も比較的低めです。
    • 要介護1~5では、上限単位数が増えるため、リハビリの回数や時間を柔軟に調整することができます。
    • 月額負担は「単位数×地域単価×負担割合(1割~3割)」で計算します。
    • 1割負担の場合、訪問リハビリ40分を月4回利用すると約2,400円~4,900円程度が目安です。

     

    訪問リハビリ料金表の見方と1単位単価

    料金表を確認する際は、1単位あたりの金額に注目してください。地域区分ごとに単価が異なるため、住まいの市区町村での単価を事前に確認しましょう。主なポイントは以下の通りです。

     

    • 1単位あたりの全国平均単価:約10.55円~10.83円
    • 地域区分によって単価が0.5円~1円程度上下するケースがある
    • 負担割合は1割・2割・3割のいずれか(所得により異なる)
    • 加算(初回加算、管理加算、認知症加算等)が付く場合は単位数にプラスされる

     

    地域区分の単価例と1回・月額の自己負担シミュレーション

     

    サービス時間 単位数 地域区分単価(1単位10.83円) 1回あたり自己負担(1割)
    20分 307 3,325円 約333円
    40分 614 6,650円 約665円
    60分 921 9,975円 約998円

     

    • 例:要介護2の方が40分の訪問リハビリを月4回利用した場合、自己負担は665円×4回=約2,660円
    • 加算が付加されると、さらに単位や料金が上乗せされます
    • 月額の利用限度額を超えると、超過分は全額自己負担となります

     

    訪問リハビリコードの一覧

    最新の報酬改定では、訪問リハビリのサービスコードや加算コードが一部変更されています。サービスコード表を確認することで、ケアマネや事業所と円滑な連携が可能になります。

     

    サービス内容 サービスコード 単位数 備考
    訪問リハビリ基本20分 111111 307 地域区分別
    訪問リハビリ基本40分 111112 614  
    訪問リハビリ基本60分 111113 921 減算あり
    初回加算 111120 350 初回訪問時のみ
    管理加算 111130 100 月1回
    認知症加算 111140 100 対象者限定

     

    基本コードと加算コードの組み合わせ例

     

    • 訪問リハビリ40分+初回加算の場合:614単位+350単位=合計964単位
    • 月額で管理加算が付く場合は、基本単位数に100単位が加算されます
    • 加算は要件を満たした場合のみ算定されます

     

    要点まとめ

     

    • 訪問リハビリの単位数や料金は、要介護度・地域・利用回数・加算によって変動します
    • 最新の単位表・サービスコードを活用し、正確な自己負担額を事前にシミュレーションすることが安心につながります
    • 詳細は担当ケアマネジャーや事業所に確認し、最適なサービスを選びましょう

     

    加算一覧:リハビリテーションマネジメント加算を中心に解説

    リハビリテーションマネジメント加算の要件

    リハビリテーションマネジメント加算は、サービス利用者に対する計画的かつ継続的なリハビリ提供体制の評価を目的として設けられています。

     

    リハビリテーションマネジメント加算の区分と主な要件:

     

    加算名称 単位数 主な要件
    マネジメント加算(イ) 180単位/月 計画書の作成や目標設定、定期的な評価、関係職種との連携が必要
    マネジメント加算(ロ) 213単位/月 上記に加えて、多職種によるカンファレンスの実施など、さらに高い連携体制が求められる

     

    • マネジメント加算(ロ)は、より充実した連携や評価体制が必要です。
    • 計画書の定期的な見直しや、関係職種との協力が不可欠となります。

     

    医師説明加算の算定条件と加算の統合

     

    医師説明加算は、リハビリテーションの実施内容や方針について、医師が利用者やご家族へ直接説明した際に算定される加算です。

     

    主なポイント:

     

    • 1回あたり270単位の加算が認められる
    • 説明内容の記録が必須
    • 制度改定により、廃止された加算が統合され算定機会が明確化

     

    要件を満たしていない場合は算定できないため、記録や説明の時期に十分注意してください。

     

    短期集中リハビリテーション実施加算と認知症加算の活用

    短期集中リハビリテーション実施加算は、特に退院後間もない利用者や認知症高齢者への早期アプローチに有効とされています。

     

    加算名 単位数 主な対象・条件
    短期集中リハ加算 200単位/月 退院・退所後または認定日から3ヶ月以内の利用者
    認知症リハ加算 240単位/月 認知症高齢者に対する個別計画や専門的なケアの実施

     

    • 短期集中加算は、リハビリ効果が高い初期段階の集中的支援を評価
    • 認知症加算は、専門的な認知症ケアやケアプランの実施が必要

     

    対象期間と1日あたりの加算上限

     

    • 対象となるのは、退院・退所後または要介護認定日から3ヶ月以内
    • 加算は1日1回まで算定可能
    • 期間を超えての算定は認められていません

     

    この期間内に集中的なリハビリを行うことで、在宅生活への適応や自立支援がより効果的に期待できます。

     

    特別な加算の適用条件と計算例

    特別な加算では、サービス提供の難易度や環境面を考慮した評価が行われています。これにより、様々な環境下でも持続可能なサービス体制の維持が図られています。

     

    加算率と主な対象:

     

    区分 加算率 主な対象
    特別加算 15%増 離島や遠隔地などの特別な環境下
    中山間等加算 5%増 山間部や交通が不便な地域など

     

    • サービス提供地域が所定の条件を満たしていることが必要です
    • 事業所や訪問先が該当エリアであることが条件となります

     

    特別な加算の事業所要件と計算方法

     

    この加算を算定するためには:

     

    • 事業所が該当エリアに所在していること
    • 訪問リハビリの提供実績が求められる
    • 地域区分ごとに単位に加算率を掛けて計算する

     

    計算例:

     

    • 基本単位が300の場合、5%加算で315単位、15%加算なら345単位
    • 利用者の自己負担額にも影響するため、事前の説明が大切です

     

    事業所は加算対象地域の要件や計算方法を正確に把握し、利用者への説明と記録を徹底することが求められます。

     

    減算ルールと注意点

    理学療法士等による訪問超過減算の算定条件とリセット方法

    理学療法士や作業療法士による訪問回数が規定の上限(通常は月13回)を超過した場合、1回あたり8単位の減算が適用されます。減算の主な条件は以下の通りです。

     

    • 月の訪問回数が上限を超えた場合に自動で減算が適用
    • 医師の指示書の不備や計画書の未提出も減算対象となる
    • 減算は翌月以降、必要な書類の提出や回数調整で解除可能

     

    リセットは、要件を満たした翌月から減算が解除される仕組みです。訪問回数や書類の管理を徹底し、超過の可能性がある場合はケアマネージャーと連携して調整することが重要です。

     

    同一建物内50人超居住時の減算と回避策

     

    ひとつの建物に50人を超える利用者が居住している場合、その建物で提供される訪問リハビリサービスには85%の減算が適用されます。判定基準は以下の通りです。

     

    判定基準 内容
    居住者数 同一建物内で月初に50人を超えるか
    サービス範囲 同一建物内のすべての訪問系サービス(看護・リハ等)
    減算単位 請求単位の85%カット

     

    この減算を回避するためには、対象建物の居住者数を常に把握し、50人未満となるようにサービスを調整することが有効です。

     

    よくある減算ケースとその対応策

    訪問リハビリでよく見られる減算ケースには、サービス回数の上限超過医師の指示書の不備などがあります。主な事例と対策は次の通りです。

     

    • 上限回数超過:計画段階で月ごとの回数を明確にし、実施記録と照合する
    • 指示書の不備:有効期限を事前に確認し、更新漏れがないよう管理
    • 計画書未提出:サービス開始前に必ず作成・確認すること

     

    対応策として

     

    1. サービス提供前後に記録を必ず確認
    2. ケアマネージャーや主治医と密に連携
    3. システム管理によるアラートを活用

     

    これらの対策によって、減算リスクを確実に低減できます。

     

    減算時の解釈ポイントと請求修正手順

     

    減算が発生した場合は、正確な減算理由の把握迅速な請求修正が求められます。主なポイントと手順は以下の通りです。

     

    • 減算理由を明確に記録し、該当箇所を特定する
    • 請求明細に減算コードを入力する
    • 修正後は内容を再確認し、誤請求を防止

     

    減算の解釈に迷った場合は、所定の審査機関や窓口に相談し、公式ガイドラインに基づいて対応することが大切です。

     

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